しかし、現在は 新会社法が施行され取締役1名のみで株式会社を作ることができる ようになっております。 非常に法人形態での起業がしやすくなったということができるでしょう。 取締役の人数に制限はありますか?とご質問頂いたので、こちらで回答します。上場企業では取締役の人数が3名以上になっています。では、必ず3名以上、取締役が居ならなければならないのでしょうか?今回は、取締役の人数についてお話い 平成18年5月1日の会社法施行後は、役員の人数は自由に定めることができ、取締役が最低1名いれば、株式会社を運営することができるようになりました。ここでは、会社法施行以前に設立され、その後機関構成を変更していない株式会社 取締役の報酬について 株式会社の取締役報酬については、会社法に「取締役の報酬、賞与その他職務の対価として受ける財産的利益は、中略 定款に定めのない場合は、株主総会の決議によって定める」との規定があります。(会社法361条第1項) 旧会社法の下では 、株式会社であれば、 取締役は3名以上 、 監査役は1名以上 を置かなければなりませんでした。. 定款の取締役の最低人数を確認します。 確認した最低人数が2名以上の場合は、1名(1名以上、 名以下)などとする変更が必要です。 具体的な変更方法については、取締役・監査役の人数の決め方についてでお話しています。 設置機関の確認 1 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 会社法第326条1項の規定は、取締役会を置かない株式会社の場合の取締役の員数です。 取締役会設置会社の場合は会社法第331条5項の規定があり、複数名の取締役が必要です。