主任技術者になるには3つのルートがあります。まずは指定学科を学校で学んで実務経験年数を積んで主任技術者になるルートを紹介します。 主任技術者になるための実務経験の年数は学歴によって差があります。 高校の指定学科卒業者:5年以上 一般建設業の専任技術者に必要な指定学科一般建設業の専任技術者となるために必要な指定学科を一覧でまとめております。要件確認時にご参照ください。 "専任技術者要件に「実務経験10年」又は「指定学科卒業後3~5年」とありますが、これはなんですか? ご依頼者向けコンテンツ トップ > 質問事例集その1 > 質問事例集その2 > 専任技術者の指定学科って … 合算できる実務経験に関しては、基本的には 一式工事 である「土木工事業」又は「建築工事業」での経験となります。 但し、 専門工事 でも「 内装仕上工事業 」と「 大工工事業 」については相互に合算することが認められています。 Q & A. 3 工事経歴は主任技術者として必要な工事経歴を記載すること。 【実務経験の要件】 ① 高等学校の指定学科卒業後 5年以上 ② 高等専門学校の指定学科卒業後 3年以上 管工事施工管理技士の資格取得については前回でまとめました。 ただ、その前提条件である実務経験や、その実務経験期間が変わる指定学科 については詳細には記していませんでした。 今回はそれの振り返りと注意点についてまとめました。 履修条件を満たさない方は、指定学科以外の卒業となります。 ・ 令和2年1 月11 日以降に新たに認定されたものについては、こちらでご確認ください。 ・ 専修学校の高等課程で、高等学校卒業(指定学科以外)と同等と認められている学校はこちらです。 ・ - 60 - 7 技術者の資格(指定学科)表 法第7条第2号イ該当者 法施行規則第1条 ※下記学科以外の名称で疑義がある場合は、事前に履修証明書等を持参の上、御相談ください。 高校 → 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科を卒業。高度専修学校その他専門学校卒業者を含む。 卒業後に実務経験 5年以上 が必要: 中等教育学校 → 平成10年の学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校の上記学科を卒業。: 大学、短期大学 → 学科、専攻科、別科を卒業。 ①高等学校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上 ②高等専門学校(旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上 ③大学(旧大学を含む。)指定学科卒業後3年以上 ④上記以外の学歴で10年以上の実務経験を有するもの 主任技術者となれる資格及び実務経験一覧表 コード 資 格 区 分 建 設 業 の 種 類 (注 )「 1 」 ・ ・ ・ 法 第 7 条 第 2 号 イ 該 当 消防法 「 4 」 ・ ・ ・ 法 第 7 条 第 2 号 ロ 該 当 「 7 」 ・ ・ ・ 法 第 7 条 第 2 号 ハ 該 当 土 木 建 築 大 工 左 主任技術者は、現場において技術面の管理や、作業者の指導監督を行います。 また、元請工事で、工事1件あたりの下請業者への発注金額が4,000万円(建築一式は6、000万円)以上となる場合は、主任技術者でなく「配置技術者」を配置しなければなりません。 建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 2. 新設!電気通信工事施工管理技士という資格について知ろうのコンテンツです。「セコカンマガジン」は、建設業の国家資格である建築施工管理技士や土木施工管理技士などの施工管理技士の資格取得を目指している方のお役立ち情報を掲載しています。 実務経験: 大工工事業: 1. 指定学科確認申請書【実務経験者用】(pdf形式:350KB) 実務経験者が「新規」「追加」申請を行う場合の書面です。 履修した学科が「指定学科」に該当するか確認する場合のみ必要となります。