元請の『管理技術者の専任配置義務』の緩和! 現行の建設業法に基づく『配置技術者制度』では元請の建設業許可業者(以下「建設業者」と言います。)が現場に 『監理技術者』 を配置する場合で、請負金額が一定の基準( 3,500万円 。 契約金額 種別 常勤・専任 配置できない者 3,500万円以上 現場代理人 常 勤 (※1、※4) ・営業所の専任技術者(※5) ・他工事の現場代理人 ・他工事の主任(監理)技術者 主任(監理) 技術者 専 任 (※2) ・営業所の専任技術者(※5) 国交省/公共工事の技術者専任要件引き上げ/請負代金額3500万円以上に [2016年3月1日1面] 国土交通省は、建設業法に基づく技術者配置の金額要件を引き上げることを決め、2月29日に施行令(政令)の改正案を公表した。 監理技術者として建設工事に専任で携わる方は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。 工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
工事現場に置くべき技術者は、現状では専任が必要な請負金額は監理・主任技術者ともに公共性のある施設など重要な建設工事で2500万円以上、建築一式工事で5000万円以上だが、6月からは3500万円、7000万円へ、それぞれ金額要件を引き上げる。 もしかして、あなたが建設業の許可を取りたいとお考えだとすると、許可を取るための要件について調べたのであれば専任技術者についてはよくご存じかもしれません。 でも、建設業には「 技術者」と名前の付いたものが他にもあります。それは主任技術者と監理技術者です。 監理技術者の配置が必要な金額として建築一式で6000万円、その他で4000万円です。 専任の技術者(法規上は主任技術者又は監理技術者)は元請け下請問わず課されます。専任非専任では監理技術者や主任技術者は関係ありません。 許可業者は建設現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません!元請で一定金額以上の工事の場合には監理技術者を配置します。また工事現場専任が求められる工事もあり技術者の配置には注意が必要 … 技術者専任確認は、明らかに不適切な技術者を配置することを未然に防ぐた め、現場代理人や監理(主任)技術者の従事中工事を確認する。 ※なぜ、現場代理人も確認対象としているのか。 契約中の工事における 技術者の変更について 1.改正概要 平成28年6月1日に改正建設業法施行令が施行され、技術者配置に係る金額要件が変更されます。 今回は、建築関係の試験や実務で申請が伴う、監理技術者・主任技術者の配置要件と専任要件をまとめてみました。 平成28年に法改正があり、従来よりも請負代金等が変更されています。 そろぞれの役割の意味も含めながら解説していきます。