(3)用途区分の判定は、その課税仕入れ等を行った日の状況によって行う(消費税基本通達11-2-20) 会計監査では、消費税の用途区分が妥当かまではあまり気にされないと思いますので、用途区分が問題となるのは、税務調査が入った時だと考えられます。

以下の3つは、制度内事業であっても課税です(消費税基本通達6-7-3等)。 ① 福祉用具貸与 ② 特定福祉用具販売 ③ 住宅改修 このうち、①と②は、消費税別表1十の「身体障害者用物品の譲渡」に該当する場合には、非課税になります。 (2)障害者福祉事業 11-4-6(特定課税仕入れに係る消費税額) 12-2-5(資本的支出) 13-1-6(貸倒れがあった場合の適用関係) 14-1-6(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をし … q 居住用(契約書に明示されている)として、賃貸マンションを借りた後に、大家に無断で事務所として利用した場合、賃貸料を消費税の課税仕入れとできるのでしょうか。 a 課税仕入れとできず、非課税仕入れとなります。 (消費税法基本通達6-13-8(注))
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なお、昭和63年12月30日付間消1−63「消費税法取扱通達の制定について」及び平成3年6月24日付間消2−29「消費税関係法令の一部改正に伴う消費税の取扱いについて」通達は平成8年3月31日限り廃止する。 本通達. 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。 記. 62の. 1 改正する法令解釈通達 (1) 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。 最終改正日:2019年10月01日. 1.消費税基本通達6-7-6の位置づけ 消費税法別表第一第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する非課税範囲について、6-7-5に詳しく書かれています。 障害者支援事業の非課税については、(2)トで以下のように記載されています。 2―1の(4)と同様とする。 (7) 規則第2条の3に規定する承認申請手続等については、関税法基本通達 62の2―8を準用する。 (記録文書その他の書類の無条件免税) 14 ―6 法第14条第4号《記録文書その他の書類の無条件免税》の規定に関す 税研オンラインストア ... 消費税法基本通達 5-5-8 賞金等.