容積率は用途地域と前面道路の幅員の制限の内、小さい(厳しい)方. 前面道路幅員によって決まる容積率は 4m×0.6=2.4 つまり240%ですから都市計画で定められた容積率200%と比較して小さい方の200%がこの敷地の容積率になります。 (2)容積率の緩和 制限とは反対に緩和の規定もあります。 また、前面道路以外に接面する道路は、道路ではなくても「公園、広場、川」」でも可能とされています。 この公園や川についても扱いが特定行政庁によって異なります。公園、川なら何でもいいのか?と言われるとそうでもない場合がほとんどです。公園は都市公園に限定している自治体も� また、[図3]のように敷地から「交差点」までW1の幅員の道路が形成されている 場合で、W1≦W2+W3であれば、W1を基準容積率算定に用いる道路幅員とすること ができる。 付 道 3-1 法第52条第1項 前面道路による容積率の算定方法 第2項 W 2m 道 路 (敷 地) 指 W=W1 容積率とは?角地など敷地に対する前面道路が複数ある場合の容積率はどう計算? まずは、容積率について解説しておきましょう。 容積率とは、敷地面積に対しての延べ床面積の割合になります。 求め方は、 容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積×100 敷地に対して建築できる建物の大きさは、地区ごとに容積率というもので定められています。ただし、敷地が接している道路の幅が狭いと、地区ごとの容積率よりも厳しく制限されることがあります。ここでは、この「前面道路幅員による容積率の制限」について説明します。 ご回答ありがとうございます。 容積率は道路の幅によっても計算があるようなのですが、角地の場合は幅の広い道路で計算してよいのですか? 6mX0.4=240% 4mX0.4=160% のどちらが採用されるので … 前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は下記計算で算出した容積率も容積率の上限として満たさないといけません。 つまり、 「都市計画で定める容積率」 と 「前面道路の幅員による容積率」 の 小さい方が上限 となります。 容積率、これだけは知っておきたい基礎知識. 容積率の上限は用途地域と前面道路の幅員(道の幅)に応じてその最大値が決まっています。 角地などで前面道路が複数接する場合、一番道幅が大きいものを採用して基準を定めます。 容積率を200%と所与としましたが、前面道路の幅員により制限されたり、延べ床面積にも容積率には不算入の部分があったりと、実際の計算はもっと複雑になります。また細かい規定も後ほどまとめていきたいと思います。 敷地に建てることのできる住宅の大きさは、容積率と建ぺい率によって左右されますが、容積率にはいろいろな緩和措置もあり、それらをうまく活用することが敷地の有効利用にもつながります。 敷地に対して建築できる建物の大きさは、地区ごとに容積率というもので定められています。ただし、敷地が接している道路の幅が狭いと、地区ごとの容積率よりも厳しく制限されることがあります。ここでは、この「前面道路幅員による容積率の制限」について説明します。 容積率とは?計算の仕方や前面道路幅に応じた制限についてご紹介します。住宅用地を探すなら、アイフルホーム土地情報で家づくりをお手伝い致します。